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規約・約款・プライバシーポリシー・サイトポリシー・カスタマーハラスメントに対する行動指針・未成年者同士のご宿泊についてのページです。

ホテル一覧 規約、約款、プライバシーポリシー・情報開示、サイトポリシー、カスタマーハラスメントに対する行動指針、未成年者同士のご宿泊について

インターネット予約利用規約及びホテル利用規則インターネット予約利用規約及びホテル利用規則

インターネット予約利用規約
及びホテル利用規則

ホテルの公共性とお客様の安全かつ快適なご宿泊を確保するため、下記の規則をお守りいただくことになっております。この規則をお守りいただけないときは、ご宿泊のご継続及び館内施設のご利用をお断りさせていただくこともあります。

当ウェブサイトからの宿泊予約には当社宿泊約款が適用されます。
キャンセル料等の条件につきましては約款をご参照ください。

  1. (1)客室を許可なしに宿泊以外の目的にご使用にならないでください。
  2. (2)館内に外部から出前をおとりにならないでください。
  3. (3)廊下、客室内で暖房用または炊事用の火気をご使用にならないでください。
  4. (4)火災防止のため、ベッドの中、禁煙室、その他火災の発生しやすい場所で喫煙なさらないでください。
  5. (5)外来客を客室内に招いて諸設備及び諸物品を使用させたりしないでください。
  6. (6)館内及び客室内の備品をみだりに所定の場所から移動なさらないでください。
  7. (7)館内及び客室内の器具・備品の現状を許可なしに変更したり手を加えたりなさらないでください。
  8. (8)館内に次のようなものをお持込にならないでください。
    1. イ 動物、鳥類等
    2. ロ 悪臭を発するもの
    3. ハ 常識的な量をこえる物品
    4. 二 鉄砲、刀剣等
    5. ホ 火薬、揮発油の発火または引火しやすいもの
    6. ヘ その他、他の宿泊客の安全性を脅かす物件と認められるもの
  9. (9)館内及び客室内で高声、放歌または喧騒な行為等で、他のお客様に不快感をあたえたり迷惑をかけたりなさらないでください。
  10. (10)館内及び客室内でとばくや公序良俗に反する行為をなさらないでください。
  11. (11)館内で許可なしに他のお客様に広告物の配布や、物品の販売、寄付・署名を集めたりなさらないでください。
  12. (12)他のお客様に不快感をあたえたり、迷惑をおかけしたりするような疾病をおもちの方のご宿泊はお断りさせていただくことがあります。
  13. (13)廊下やロビー等に所持品を放置なさらないでください。
  14. (14)館内及び敷地内でお客様に迷惑をかけるような写真撮影は固くお断りさせていただきます。
  15. (15)ご面会はロビーでお願いいたします。
  16. (16)私共ホテルは最大で、2泊の清掃不要希望をお受けするものとします。2泊を越えた場合は、客室の衛生維持管理のため清掃を行うものとします。
  17. (17) 次に掲げる組織、個人については、私共ホテル内諸施設のご利用をお断りいたします。
    1. (a)暴力団、暴力団員、暴力団関係団体及びその関係者
    2. (b)暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体の関係者
    3. (c)反社会的団体、反社会的団体員及びその関係者
    4. (d)暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧的不当要求及びこれに類する行為が認められる場合
    5. (e)心神耗弱、薬物等による自己喪失などご自身の安全確保が困難であったり、他のお客様に危険や恐怖感、不安感を及ぼす恐れがある者
    6. (f)ホテル利用規則の違反について、私共ホテルより注意を受けて直ちにその行為を止めなかった者
    7. (2)前記(a)~(d)いずれかに該当する場合は、その時点以降、一切のご利用をお断りさせていただきます。

2025年8月1日改訂

約款約款

約款

宿泊約款宿泊約款

第1条(適用範囲)
1 私共ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
2 私共ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申し込み)
1 私共ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を私共ホテルに申し出ていただきます。

  1. (1)宿泊者の住所、氏名、年齢、性別、国籍及び職業
  2. (2)宿泊日及び到着予定時刻
  3. (3)宿泊料金(原則として別表第 1 の基本宿泊料による。)
  4. (4)その他私共ホテルが必要と認める事項

2 宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、私共ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条(宿泊契約の成立等)
1 宿泊契約は、私共ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、私共ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 16 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 11 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
3 第 2 項の申込金を同項の規定により私共ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期限を指定する日に当たり、私共ホテルがその旨を宿泊者に告知した場合に限ります。

第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
1 前条第 2 項の規定にかかわらず、私共ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、私共ホテルが前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条(宿泊契約締結の拒否)
1 私共ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  1. (1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき
  2. (2)満室により客室の余裕がないとき
  3. (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公序良俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
  4. (4)宿泊しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力であるとき
  5. (5)宿泊しようとする者が、暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
  6. (6)宿泊しようとする者が、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  7. (7)宿泊しようとする者が、泥酔者等で他の宿泊者や私共ホテルの従業員に著しく迷惑を及ぼす恐れがあるとき、及び他の宿泊者や私共ホテルの従業員に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき
  8. (8)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
  9. (9)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき
  10. (10)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
  11. (11)私共ホテルが所在する地方自治体で制定されている「旅館業法施行条例」の規定する場合に該当するとき

第6条(宿泊客の契約解除権)
1 宿泊客は私共ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 私共ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により私共ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合において、その支払いにより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第 2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、私共ホテルが第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たり、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、私共ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3 私共ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後 10 時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条(私共ホテルの契約解除権)
1 私共ホテルは次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

  1. (1)第 2 条第 1 項の事項の明告を求めた場合において期限までにそれらの事項が明告されないとき
  2. (2)第 3 条第 2 項の申込金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき
  3. (3)第 5 条(3)から(11)までに該当したとき
  4. (4)寝室での寝タバコ、消防施設などに対するいたずら、その他私共ホテルが定める利用規則に従わないとき

2 私共ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条(宿泊の登録)
1 宿泊客は、宿泊当日、私共ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

  1. (1)宿泊者の住所、氏名、年齢、性別、職業及び国籍
  2. (2)外国人に当たっては旅券番号、入国地及び入国年月日
  3. (3)出発日及び出発予定時刻
  4. (4)その他私共ホテルが必要と認める事項

第9条(客室の使用時間)
1 宿泊客が私共ホテルの客室を使用できる時間は、午後 3 時から翌朝 11 時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2 私共ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の利用に応じることがあります。この場合には追加料金を申し受けます。

第10条(利用規則の遵守)
1 宿泊客は、私共ホテル内においては、私共ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第11条(料金の支払い)
1 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第 1 に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、日本の通貨または私共ホテルが認めた宿泊券及びクレジットカードまたは電子決済により、宿泊の登録の際または私共ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
3 私共ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第12条(私共ホテルの責任)
1 私共ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが私共ホテルの帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 私共ホテルの宿泊に関する責任は宿泊者が私共ホテルのフロントにおいて宿泊の登録を行ったときに始まり、宿泊者が出発するために客室をあけたときに終わります。
3 私共ホテルは、万一の火災等に対処するため旅客賠償責任保険に加入しております。

第13条(契約した客室の提供ができないときの取扱)
1 私共ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2 私共ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、私共ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第14条(寄託物等の取扱)
1 宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、私共ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、私共ホテルがその種類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、私共ホテルは 5 万円を限度としてその損害を賠償します。
2 宿泊客が、私共ホテルにお持込みになった物品または現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、私共ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、私共ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、5 万円を限度として私共ホテルはその損害を賠償します。
3 美術品、骨董品などの品物はお預かりできません。

第15条(宿泊客の手荷物または携帯品の保管)
1 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って私共ホテルに到着した場合は、その到着前に私共ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が私共ホテルに置き忘れられていた場合において、原則として私共ホテルからの連絡はいたしません。置き忘れられた手荷物および携行品については、宿泊客(所有者) からの照会の連絡を待ちます。宿泊客(所有者)の指示がない場合は、私共ホテルの判断において最寄りの警察に届けるか、 1 ケ月経過後処分させていただきます。ただし、現金、財布、個人情報が特定できるカードや機器類については即日警察に届けるものといたします。また、開封済みの飲料(アルコール類含む)、食品については衛生上及び安全上の問題を考慮し、直ちに廃棄いたします。
3 前 2 項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての私共ホテルの責任は、第 1 項の場合にあっては前条第 1 項の規定に、前項の場合にあっては同条第 2 項の規定に準じるものとします。宿泊客の故意または過失により私共ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は私共ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

第16条(駐車場について)
宿泊客が私共ホテルの駐車場をご利用になる場合、車輌のキーの寄託の如何にかかわらず、私共ホテルは場所をお貸しするものであって、車輌の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、私共ホテルの故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。なお、提携駐車場の場合、当該提携駐車場運営会社との定めに従うものとします。

第17条(支配言語について)
本約款は日本語で作成されています。英語、中国語、韓国語の翻訳文が添付されている場合がありますが、あくまでも参考に過ぎません。日本語の条項との不一致、相違がある場合は、すべて日本語の条項が優先されます。

第18条(専属的合意管轄)
宿泊契約及び本約款等の規約に関連する訴訟については、仙台地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第19条(約款の変更手続等)
1 私共ホテルは、本約款を必要に応じて変更または補充することができるものとします。
2 本約款の変更または補充は、改定後の本約款または補充約款を私共ホテルの所定のサイトに掲示し、原則として当該掲示から 30 日間の周知期間を経て、私共ホテルが定めた効力発生時期にその効力を生じるものとします。ただし、法令上の理由による本約款の変更については直ちに効力を生ずるものとします。
3 変更または補充された本約款に同意されないお客様は、私共ホテルの利用を停止していただきますようお願いいたします。

第20条(禁煙室で喫煙された場合)
禁煙室での喫煙行為(電子タバコ含む)、もしくは喫煙の形跡(臭いだけも含む)を発見した場合、理由の如何を問わず、特別清掃代 5 万円に加え、臭いが抜けるまでの販売停止期間の損害費用をご請求いたします。

別表第1 宿泊料金等の内訳

内訳 税金の計算
宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 ①基本宿泊料 (室料)
②税金
 (A)消費税
 (B)宿泊税(宮城県・仙台市)※
(A)消費税:①×10%
(B)宿泊税
追加料金 ③飲食料およびその他の利用料金
④税金
 (C)消費税

※(B)宿泊税(宮城県・仙台市)について

項目 内容
課税対象の条件 1人1泊あたりの宿泊料金が 素泊まり・税抜きで 6,000 円以上 の場合に課税されます
(仙台市公式サイト)
税の内訳 - 宮城県分:100円
- 仙台市分:200円
(仙台市公式サイト、宮城県公式サイト)
課税開始日 2026年1月13日(火)以降の宿泊分より適用(仙台市公式サイト)
課税が適用されない(免税)宿泊 学校長等が証明する以下の宿泊:
- 修学旅行や教育活動、部活動に伴う宿泊(引率者含む)
- 保育所・認定こども園など主催の行事に伴う宿泊(満 3 歳以上の幼児および引率者)
(仙台市公式サイト、宮城県公式サイト)
宿泊客が支払うべき総額
宿泊料金
①基本宿泊料(室料)
②税金
 (A)消費税
 (B)宿泊税(宮城県・仙台市)※
追加料金
③飲食料およびその他の利用料金
④税金
 (C)消費税
税金の計算
(A)消費税:①×10%
(B)宿泊税

※(B)宿泊税(宮城県・仙台市)について
課税対象の条件 1人1泊あたりの宿泊料金が 素泊まり・税抜きで 6,000 円以上 の場合に課税されます
(仙台市公式サイト)
税の内訳 - 宮城県分:100円
- 仙台市分:200円
(仙台市公式サイト、宮城県公式サイト)
課税開始日 2026年1月13日(火)以降の宿泊分より適用(仙台市公式サイト)
課税が適用されない(免税)宿泊 学校長等が証明する以下の宿泊:
- 修学旅行や教育活動、部活動に伴う宿泊(引率者含む)
- 保育所・認定こども園など主催の行事に伴う宿泊(満 3 歳以上の幼児および引率者)
(仙台市公式サイト、宮城県公式サイト)

(注)
1. 税法が改正された場合は改正された規定によるものとします。
2. ホテル所在地の自治体が宿泊税を導入している場合には、宿泊税を申し受けます。

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

契約申し込み人数 契約解除の通知を受けた日
不泊 当日 前日 9日前 20日前
一般 14名迄 100% 100% 20% - -
団体 15~99名迄 100% 100% 20% 10% -
団体 100名以上 100% 100% 80% 20% 10%
契約申し込み人数
一般 14名迄
契約解除の通知を受けた日
 不泊:100%
 当日:100%
 前日:20%
 9日前:-
 20日前:-
契約申し込み人数
団体 15~99名迄
契約解除の通知を受けた日
 不泊:100%
 当日:100%
 前日:20%
 9日前:10%
 20日前:-
契約申し込み人数
団体 100名以上
契約解除の通知を受けた日
 不泊:100%
 当日:100%
 前日:80%
 9日前:20%
 20日前:10%

(注)
1.%は宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、 1 日分(初日)の違約金を収受します。
3.団体客( 15 名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の 10 日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の 10 %(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。


2026年9月8日改訂

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個人情報のご提供をお願いする場合
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  1. 1.インターネットによる弊社ホームページにてユーザー登録いただく際(詳細、利用目的は弊社ホームページ、利用規約をご参照ください。)
  2. 2.お電話やその他の方法によりご宿泊、レストラン等ホテル内施設のご予約をうけたまわる際
  3. 3.宿泊手続の際
  4. 4.各種アンケートにご回答いただく際
  5. 5.各種資料のご請求をいただく際
  6. 6.その他個人情報のご提供が必要な際(この場合はご提供いただく際、事前にその利用目的をお知らせいたします。)

個人情報の利用目的
ご提供いただきました個人情報は下記の目的に限り利用させていただきます。

  1. 1.予約、お申し込みのご確認
  2. 2.お客様にホテルからのご連絡
  3. 3.お客様のお問い合わせに対するご返信
  4. 4.希望されるお客様に対するご送付・ご案内
  5. 5.ホテルが提供するサービスにおけるお客様の特定
  6. 6.マーケティング及び商品開発のための統計調査(お客様個人を特定しての利用はいたしません。)

個人情報の第三者への提供
ご提供いただきました個人情報は、下記を除き第三者への提供はいたしません。

  1. 1.お客様の同意をいただいた場合
  2. 2.法令に基づく場合
  3. 3.人の生命、健康、財産等の重大な利益を保護するために必要な場合
  4. 4.公的機関より法律に基づく権限による開示請求があった場合
  5. 5.適切な保護処置を講じた上で、個人情報のデータ処理やコンピュータシステムの保守、管理等に必要な業務を委託する場合

情報開示体制について個人情報の利用目的

お客様相談窓口
お客様の個人情報に関するお問い合わせ、情報内容の訂正・追加または削除、利用の停止をご希望されるお客様は下記のお客様相談室までお問い合わせください。

〒980-0021 
宮城県仙台市青葉区中央2-6-8 松月産業株式会社
【個人情報相談窓口】
TEL:022-225-8001
(受付時間 平日10:00~12:00/14:00~17:00)

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  1. 1.お客様より情報開示のお申し出の際に、お名前、住所、電話番号、当社との取引のあった時期・内容(対象ホテル名等)を確認させていただきます。
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  3. 3.本人確認書類は、公的証明書(運転免許証のコピー・住民票等)のご提出をお願いします。
  4. 4.お客様より情報開示の申込書到着後、原則として2週間以内に、書面にて返送いたします。
  5. 5.情報の開示については、業務の遂行上支障があると判断される場合は制限させていただく場合がございます。
  6. 6.情報の訂正、利用停止につきましては、情報の開示手続きと同じ書面でのお申込により受け付けます。

2025年8月1日改訂

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2025年8月1日改訂

カスタマーハラスメントに対する行動指針サイトポリシー

カスタマーハラスメントに対する
行動指針

ホテルグリーンチェーンは、「心解き放たれるような最高の時間と空間をお客様と共有する」という理念のもと、お客様が本当に望むサービスに真摯に向き合い、お客様が心からくつろげる空間の提供を目指しております。
サービス品質向上を目指すためにも社員一人ひとりが、その尊厳を傷つけられることなく、安心して働ける環境づくりが大切であると考えております。
従業員に対する就業環境を妨げるような行為が想定される社会的状況を考慮し、従業員を守る立場から弊社におけるカスタマーハラスメントに対する行動方針を策定いたしました。
この方針はお客様からの貴重な意見を排除する目的ではないことを、何卒ご承知いただきたくお願い申し上げます。

【カスタマーハラスメントの定義】
厚生労働省が発表している「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」に記載されている『顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、『従業員の就業環境が害されるもの』を主に対象と想定しております。

【カスタマーハラスメントの対象と考える行為】
厚生労働省が発表している「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」の内容に準じ、下記の行為を想定しております。
厚生労働省カスタマーハラスメント対策企業マニュアル

なお、対象は以下のような行為のみに限定されるものではありません。

    1.お客様等の要求の内容が妥当性を欠く場合の例
  1. (1)弊社の提供する商品・サービスに瑕疵や過失が認められない場合
  2. (2)要求の内容が、弊社の商品・サービスの内容とは関係がない場合
    2.要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものの例
  1. (1)要求内容の妥当性にかかわらず不相当とされる可能性が高いもの
    ①身体的な攻撃(暴行・傷害)
    ②精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)
    ③威圧的な言動
    ④土下座の要求
    ⑤継続的な(繰り返される)執拗な(しつこい)言動
    ⑥拘束的な行動(不退去、居座り)
    ⑦差別的な言動
    ⑧性的な言動
    ⑨弊社社員個人への攻撃や要求
    ⑩弊社社員の個人情報等のSNSやインターネット等への投稿
  2. (2)要求内容の妥当性に照らして不相当とされる場合があるもの
    ①商品の交換の要求
    ②金銭補償の要求
    ③合理的理由のない謝罪の要求
    3.お客様によるその他迷惑行為
  1. SNSやインターネット上での誹謗中傷行為

【カスタマーハラスメントへの対応】
カスタマーハラスメントの対象となる行為には、理性的な話し合いによる関係構築を求めます。
しかしながら悪質であると考えられる場合、または話し合いができない場合には、ご宿泊やご飲食等の提供をお断りさせていただく場合があります。

【お客様へのお願い】
ほとんどのお客様には、すでに上記事項を遵守していただいており、お客様と更なるよりよい関係の構築に尽力して参ります。
万が一カスタマーハラスメントに該当する行為が確認された場合には、本行動方針に則り対応いたします。
また、お客様とのトラブルに際しましては、警察・弁護士等専門家の判断を仰ぎ、対応を取らせていただく場合があります。
何卒ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

2025年11月1日改訂

未成年者同士のご宿泊について未成年者同士のご宿泊について

未成年者同士のご宿泊について

未成年者同士のご宿泊について
ご宿泊者が18歳未満の⽅で、お⼀⼈様または未成年同⼠の場合は、親権者様より同意書のご提出が必要です。
チェックイン前日までに同意書のご提出が無い場合、または同意書の内容確認が取れない場合は、宿泊をお断りいたします。
下記リンクより同意書をダウンロードし、記入例を参照し、ご記入ください。
ご提出の際はご予約されたホテルまでお送りください。
ホテルより、内容確認の為お電話にてご連絡をさせていただきます。


未成年の宿泊に対する同意書

未成年の宿泊に対する同意書(English)


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